FLOW
不動産購入・売却時に知っておいたら便利な情報や準備するものなど全体の流れをご紹介します。
せっかく気に入った物件が高くて買えない…なんてことにならないように実際にいくらまでの物件が購入可能なのか?借入可能金額や月々のお支払希望額、etc…を知ることが肝心です。
実際に物件を見ていただいて、今の住まいとの比較や実際に住んでみた時の事を想像して、物件を選んでいただきます。■立地や環境■外観■仕様■日当たり etc…
気に入った物件をどのようにして買うのか、一緒にご確認いただきます。また、購入申込書(買付書)をここでご記入いただきます。■条件交渉■資金調達■購入費用確認■支払条件■ご入居時期 etc…
物件所有権、抵当権、建築制限、道路状況、契約解除の条件etc…<重要事項説明に問題がない場合、契約の締結>【契約に必要なもの】■手付金■収入印紙代■実印■認印■ご本人確認書類(免許証、保険証)
売主様とのご契約により、引渡までに場合によってはタイトなスケジュールで動いていただく場合がございますので、ご協力のほどよろしくお願いします。【申請に必要な書類】■住民票■課税証明■源泉徴収票■免許証■保険証■印鑑証明※複数部数必要な書類有
金銭消費貸借契約(ローン契約)※別途書類にてご案内いたします。残代金支払、登記手続、火災保険への加入、不動産購入手数料支払、鍵のお受け取り⇒無事ご入居へ♪
■印紙代 売買契約書に貼る印紙。売買金額により異なります。
情報収集
自宅を売却すると決めたら、まず自宅の価格相場を調べてみることをオススメします。自分で相場を把握することで、その後の不動産会社の説明をより理解することができます。インターネットの物件情報サイト等を使い、自宅と条件が似た物件がいくらで売りに出されたり、実際に売却されているかをチェックします。国土交通省が運営する「土地総合情報システム」では実際に取引された価格情報を知ることができます。
価格査定
相場を把握できたら次は査定を不動産会社に依頼します。簡易査定では自宅の住所や床面積、建物の築年数などの情報を不動産会社に伝えれば、1〜2営業日で査定価格が提示されます。それから簡易査定を依頼した不動産会社の中から、価格の妥当性や担当者の対応などを比較して、3社程度に訪問査定を依頼します。
媒介契約
査定価格を提示してくれた複数の不動産会社の中から契約を結ぶ会社を選びます。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3タイプがあり、それぞれ売却活動の際のルールが異なります。それぞれの媒介契約にはメリットとデメリットがあるので、その特徴を考慮したうえで契約タイプを選ぶようにしてください。
売却活動
契約を結んだら、いよいよ売却活動スタート。まずは、売り出し価格を不動産会社と相談して慎重に決めましょう。売り出し価格を決めたら購入検討者の内覧への準備のため、家の中を片付けてキレイに掃除をしましょう。もし購入検討者がなかなか現れなかった場合、必要に応じて自宅の売り出し価格を見直します。
売買契約
買い手が現れたら価格と条件を交渉をします。そして無事交渉が成立したら売買契約の準備を始めます。必要な書類・資料(運転免許証などの本人確認資料や実印、印鑑証明書が挙げられます。)を集め契約手続きをしましょう。住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消登記や、自宅を売却して所有権を買主に移転する登記手続きには、登記済権利証または登記識別情報通知書が必要になります。自宅を購入したときにもらっているはずなので、探しておきましょう。
引き渡し
売買契約が完了したら、いよいよ自宅を買主に引き渡します。引き渡し日に買主が銀行に住宅ローンを実行してもらい、購入代金を売主に支払います。売主側に住宅ローンが残っていた場合は、そのローンを繰り上げ完済します。代金の決済が済み次第、自宅の鍵や必要書類を買主に引き渡します。同時に司法書士が必要な書類を整えて登記所へ赴き、売主側の抵当権の抹消と、買主への所有権の移転登記を行います。最後に不動産会社に仲介手数料(通常は残りの半額)を支払い、手続きが完了です。
税金申告
売却によって得た売却益(譲渡所得)に対し所得税がかかるため、売却したら翌年に確定申告の手続きをします。譲渡所得に対する所得税(譲渡所得税)は、給与所得などにかかる所得税とは切り離して計算されます。税額は譲渡所得に税率をかけて算出され、税率は自宅を所有していた期間によって異なります。所有期間5年以下の短期譲渡所得は住民税などと合わせて39.63%、5年超の長期譲渡所得が20.315%です。
家を売却して売却益が出た場合に、譲渡所得から3000万円までが控除できます。
不動産の所有期間が10年以上の場合通常約20%(長期譲渡所得)の税率が約14%になります。
不動産を売却し、新たに居住用不動産を購入したときに活用できる制度
相続から3年目の年末までに、被相続人の居住家屋を譲渡した場合、一定の要件を満たせば譲渡益より控除できる制度
※一定の条件を満たすことが条件になります。詳しくは当社にご相談ください。